2005年07月14日
結婚詐欺:知的障害者被害、紹介所経営の男に有罪--「不起訴不当」受け
結婚詐欺:知的障害者被害、紹介所経営の男に有罪--「不起訴不当」受け
神奈川県秦野市で結婚紹介所を経営し、知的障害のある男性から結婚仲介料名目で現金を詐取したとされながら、嫌疑不十分で不起訴処分となった男について、横浜地検が小田原検察審査会の不起訴不当の議決を受け詐欺罪で起訴していたことが分かった。男は横浜地裁で5月31日、詐欺罪で懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けた。判決は確定している。
議決要旨によると、男は99年4月、精神障害2級の男性に結婚相手として中国人女性の紹介を持ち掛け、20万円を払わせるなど計6回にわたり生活費の障害基礎年金2年分に相当する現金をだまし取った。被害は百数十万円に上るとみられる。
横浜地検小田原支部は03年6月、男を嫌疑不十分で不起訴処分とした。だが同審査会は、被害届の提出を知った男が逮捕を逃れるため、被害男性に示談書や借用書を作らせた点などから「詐欺の犯意が濃厚」と指摘。「強い被害者感情も考慮する必要がある」として不起訴不当を議決した。再捜査で、事件は地検本庁に移送され、男は詐欺容疑で逮捕、起訴された。【伊藤直孝】
[毎日新聞 2005年7月14日(木)]
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