2005年02月28日
県警「不当誘導ない」 被害者に直接謝罪
県警「不当誘導ない」 被害者に直接謝罪
宇都宮東署の誤認逮捕問題で25日、宇都宮地裁で検察側による無罪求刑がされたが、県警は同日、調査結果に基づいて「(取り調べに)不当な誘導はなかった」と説明をした。また24日に被害者に直接謝罪したことを明らかにし、刑事総務課などが主管して今後、真相解明に努めるという。
込山晴康・刑事総務課長の説明によると、当時の取り調べ担当者から事情聴取するなどの調査を進めた結果、誤認逮捕の原因として▽被害者の迎合的な供述を看破できず過信し、十分な裏付け捜査をできなかった▽捜査幹部による管理が不十分だった--ことを挙げて釈明した。
また公判後に釈放された男性は会見し、代理人の栃木悟弁護士は「(男性の)供述に任意性がある、という警察の主張は全く根拠がなく、過度に依存している」と反論した。【関東晋慈、山下俊輔】
■解説
◇調書作成、大きな疑問--密室性の高い取り調べ
県警の誤認逮捕、地検が起訴した問題は、男性の取り調べのあり方をめぐり、「捜査の正当性」を主張する捜査当局と、「違法捜査」とする男性側の言い分が真っ向から対立している。
検察側は論告で、「警官がうその証拠を示したり、利益誘導するなどは理由がなく、あり得ない」と主張した。
しかし、捜査段階で県警、検察が作成した男性の調書は、犯行の模様が詳細に記されており、被害者の供述調書とも大筋で一致する。事件とは無関係の男性から、なぜ真犯人や捜査当局しか知り得ない事実を述べた調書が作成できたのか、大きな疑問が残る。
今回の問題は、男性の自供に偏った県警の捜査や、県警を指揮・監督する検察のチェック機能の欠如とともに、密室性の高い取り調べのあり方も焦点となっている。捜査当局は、男性が知的障害であることに触れ、「結果的に男性の供述に振り回された」という趣旨の説明をしているが、誤った捜査の一因を男性側に押しつけているように受け取れる。
捜査機関への信頼が揺らげば、市民の捜査協力も得られず、犯罪検挙率の低下も招きかねない。該当する警察や検察の問題だけではなく、捜査機関全体が抱える問題として、県警、検察は事態の誠実な検証作業を通じ、信頼の回復に努めてもらいたい。【吉井理記】
毎日新聞 2005年2月26日
2005年02月その他のエントリー
2005年02月28日
2005年02月26日
2005年02月25日
2005年02月24日
2005年02月23日
2005年02月22日
2005年02月21日
2005年02月20日
2005年02月18日
2005年02月17日
2005年02月16日
2005年02月13日
2005年02月11日
2005年02月10日
2005年02月09日
2005年02月08日
2005年02月07日
2005年02月06日
2005年02月05日
2005年02月01日