2005年02月24日
厚労省障害福祉主管課長会議(2005年2月17日)
※JILのHPより
■2005年2月17日実施 厚労省障害福祉主管課長会議の概略■
○自立支援法について
法案成立は、4月の介護保険法改正後の連休前後となる見通し。
尚、再来年の通常国会には、介護保健との統合を視野に入れた改正案を提出予定。
○2006年10月には、新たな施設・事業体系へ移行するが、児童施設の利用事務の市町村委譲及び再編については、概ね5年後の施行を目処に3年以内に結論を得る。
○利用者負担に係わる「生計を一にする者」の範囲(親・きょうだいの扱い)については、法律の施行時までに具体的に検討を行う。
○公費負担医療の見直し
・精神障害者通院公費、更生医療、育成医療を自立支援医療費へ一本化
・原則として利用手続きは従来どおりであるが、年一回の認定が必要となる。
(再認定の要件は新制度後1年以内に明確化)
・対象者の所得に、応じた自己負担を導入
・医療保険制度や新たな障害福祉制度との整合性確保するためからも、入院時の食費については原則自己負担とする。
○サービス利用計画の作成について
サービス利用計画の作成対象は、複数のサービス利用が、必要な方や長期入所から地域生活に移行する方など、計画的なプログラムに基づく自立支援が必要な方を対象とする。
○支給決定関係のスケジュール
・2005年05月 障害程度区分素案の提示
・2005年09月 障害程度区分の確定
・2005年10月 障害程度認定・審査マニュアル等の確定
・2005年11月 政令・通知等
・2006年01月 新たな支給決定(障害程度区分)の開始
・2006年10月 新・支給決定の完全実施
○行動援護について
知的障害により、行動上著しい困難を有する方の移動手段として、2005年4月より「行動援護」が実施されるが、その概要が示された。
(詳細は、下記の厚労省資料に)
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<厚労省配布資料より抜粋>
■行動援護について■
知的障害により、行動上著しい困難を有する知的障害者・障害児であって常時介護を有するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じうる危険を回避するために必要な援護・外出時における移動中の介護等を行うサービスを2005年4月1日より実施する。
【対象者】
(略)サービスの対象者の基準は次の表によるものとし、○○点以上とする。
※基準表は、2006年10月に向けて検証することとする。
(→注釈:点数明記はされていない)
なお市町村で判断困難な場合は、知的障害者更生相談所 又は児童相談所に意見を求めることができる。
【基準表】
次の表の行動障害の内容の欄の区分に応じ、その行動障害がみられる頻度等をそれぞれど同表の0点の欄から2点の欄に当てはめ算出した点数の合計とする。
(以下略…注釈:下記の<行動援護の目安と内容例>を参照)
【判断基準について】
1 知的障害の判断は以下によるものとする。
①療育手帳による。
②知的障害者更生相談所や児童相談所で知的障害と判定されたもの。
(判定所又は意見書により確認すること)
2 基準表の判断基準は支援が行われていない場合の外出時における行動を基準に下記によるものとし、原則として6ヶ月程度継続している場合とする。
※2について客観的なじ基準となるよう引き続き検討する。
3 てんかん発作については、主治医の意見書または知的障害者更生相談所、児童相談所の判定書または意見書により確認する。
<行動援護の目安と内容例>
[○行動障害の内容]→[行動障害の目安の例示]
①言語以外の表現による意思表示
→ジェスチャーや絵文字カードを用いないと自分の意思が表出できない
②言語以外の表現による指示理解
→ジェスチャーや絵文字カードを用いないと指示が理解できない
③奇声・突発的行動
→公共の場において奇声をあげる、急に走っていなくなる等
④自傷行為
→傷跡が残るほど自分の手や物を頭でたたいたり、身体部位を噛む
⑤食行動の障害
→異食、過食、多飲等
⑥他害行為
→他者に噛み付く、たたく、ひっかく、髪の毛を引っ張る等
⑦多動、行動停止
→強いこだわりがあるため、動けなくなったり、多動になる。
⑧パニック・不穏行動
→急な予定変更などにより、パニックをおこしたり行動が不安定になる。
⑨不適切な行動
→他人に抱きついたり、物を持ってきてしまうなどの結果として、暴行、窃盗などの触法行為となってしまうもの。
⑩てんかん発作
→薬物によりコントロールされているが、環境が変化した場合発作を起こす。
【事業所要件】
知的障害者、児童のホームヘルプサービス指定事業所であって、次に掲げる要件を満たすもの
①管理者
専らその職務に従事する常勤の管理者を置く
②サービス提供責任者
次の2つの要件の いずれも満たすこと
○ヘルパー1級、2級、知的ガイヘル、介護福祉士のいずれかの資格を有すること
○5年以上 知的障害者の福祉に関する事業(直接処遇)に従事した者
③ヘルパー
次の2つの要件の いずれも満たすこと
○ヘルパー1級、2級、知的ガイヘル、介護福祉士のいずれかの資格を有すること
○2年以上 知的障害者の福祉に関する事業(直接処遇)に従事した者
【単価】
・~0.5h…2,310円
・0.5h~1h未満…4,020円
・1h~1.5h未満…5840円
・1.5h~…調整中
注1 特別区、特甲地、甲地、乙地は、給地区分の割合を乗じる。
注2 特別な場合、同時に2人のヘルパーにより提供される。
注3 他のサービス類型との利用間隔は2時間以上空ける。
(以下略)
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