2004年11月26日
短大生刺殺事件 「レッサーパンダ帽」の被告に無期判決
短大生刺殺事件 「レッサーパンダ帽」の被告に無期判決 - asahi.com : 社会
短大生刺殺事件 「レッサーパンダ帽」の被告に無期判決
レッサーパンダの帽子をかぶって、01年、東京・浅草で戸板女子短大2年の小川真由子さん(当時19)を刺殺したとして、殺人などの罪に問われた札幌市出身で住所不定、無職山口誠被告(32)に対し、東京地裁は26日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。公判では被告の責任能力や殺意の有無が争われたが、服部悟裁判長は「被告には軽度の精神遅滞と自閉傾向があるが、完全な責任能力があり、確定的な殺意を持って犯行に及んだ」と述べた。
公判で弁護側は「被告は軽度の知的障害などに基づくコミュニケーション障害を抱えていた」と主張した。「犯行時は心神耗弱状態で責任能力と殺意がなく、傷害致死罪の適用が相当だ」と訴えていた。
これに対し、判決は、被告が捜査段階で「若い女性にいたずらをしようと考えて小川さんに近づいたところ、にらみ付けられ、馬鹿にされたと思って腹を立て、殺して自分のものにしようと思った」などと供述したことを重視。「被告人しか語り得ない内容も含まれ、任意性があり十分信用できる」と述べて殺意があったと認めた。
責任能力については「軽度の精神遅滞などがあり、犯行に影響を与えたことは否めない」とする一方、「捜査段階で犯行状況について詳述し、記憶を十分保持している。犯行時に意識障害などが生じていたとは認められない」として、被告には善悪を判断する能力が備わっていたと判断した。
被告がレッサーパンダ帽をかぶっていたことにも触れ、「面識のない男性が4月末なのに異様な帽子をかぶり、近づいてくれば驚くのは当然」と指摘。「わいせつ目的で近づき、短絡的に犯行に至った。動機に酌量の余地はない」と量刑理由を述べた。
判決によると、山口被告は01年4月30日午前10時半ごろ、東京都台東区花川戸2丁目の路上で、小川さんの胸や腹部などを刃渡り約16センチの洋包丁で刺し、死亡させた。 (11/26 11:26)