2004年09月28日
サン・グループ事件損害賠償訴訟:元社長に9700万円支払い命令--大津地裁判決
サン・グループ事件損害賠償訴訟:元社長に9700万円支払い命令--大津地裁判決
◇国の肩代わり賠償金、元社長に8割責任
滋賀県五個荘町の肩パッド製造会社「サン・グループ」(倒産)の元社長(58)が従業員らを虐待したなどとして、大津地裁が国や元社長などに損害賠償の支払いを命じて確定した訴訟に関連し、国が元従業員らに支払った賠償金約1億2160万円は「直接的責任のある元社長が全額負担すべきだ」として、元社長に同額の支払いを求めた訴訟の判決が27日、大津地裁であった。稲葉重子裁判長は元社長の責任割合を8割と認定、約9705万円を支払うよう命じた。
判決などによると、国は昨年3月の大津地裁判決後の同6月、判決で「連帯して支払え」と命じられた賠償金全額を元従業員らに支払い、肩代わりした状態。稲葉裁判長は「国が適切な対応をしていれば、損害が生じなかったがい然性が高い」と、国の責任に言及した。
サン・グループ訴訟は、知的障害を持つ元従業員や在職中に死亡した男性の遺族計18人が96年、元社長や国などに慰謝料など計約5億3600万円の損害賠償を求めた。判決では、知的障害者に継続的に暴行を加え従業員の障害基礎年金を着服したとして元社長の責任を認定。監督を怠ったとして、国や県の責任も認めた。【田中龍士】
[毎日新聞 2004年9月28日(火)]
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